福岡の女性弁護士
春田久美子の
活動レポート

自粛警察、時短警察って、犯罪?       (TV📺でコメントしました)

RKB『タダイマ』という番組でコメントしました!

新型コロナ禍で広まっている“自粛警察”、例えば、

🍜飲食店に20時までの営業時間の短縮要請がされている場所で、要請に従わず、20以降も営業している店に対して「営業をやめろ」と言うのは?張り紙を貼るのは?🍜

←言い方や、回数、態様にもよるけれど、店に乗り込んで来てワーワー言うなどは〈威力業務妨害罪(刑法234条)〉に、従わないと「~するぞ」など怖いことを言うと〈脅迫罪(刑法222条)〉…。そもそも、あくまでも、自粛の“要請”お願いベースの話なのだから、それを無理強いさせるのは〈強要罪〉…。

貼り紙を貼るのは、〈軽犯罪法1条33号〉で拘留または科料、貼り紙に「殺すぞ」「店に火をつけるぞ」などと相手を脅かす内容が記載されている場合は〈脅迫罪〉…

🎤自粛警察はいけない行為ですか?🎤

←そもそも、法的拘束力がないからこそ「自粛」。違反しても制裁(法的なペナルティ)はない、あくまでも“お願い”ベースの話し。行政でも強制できないものを、捜査権限や刑罰発動権を有しない一般の国民、市民が出来る立場にないのは当たり前。“自粛警察”は私的義憤や行き過ぎた正義感から行っているもの…。私自身の考え・意見としては、とりわけ匿名でやっているのは卑怯だし、ズルいと思うので、いけない行為だと思います。

📚気をつけることは?📚

←全ての行為について、言えますが、例えば、そういう張り紙やネットでの誹謗中傷によってお店の経営が悪化した、お店の名誉が必要以上に貶められたなどの場合には、売り上げが減ったことの損害、さらには、味わった苦痛などの精神的慰謝料について、犯罪には該当しなくても、民法上の不法行為(民法709条、710条)に該当するとして損害賠償の対象になります。。。

……“自粛警察”は、新型コロナ感染対策に法的拘束力が無いために起こっていたものとも言えますね。太平洋戦争中に互いの言動を見張りあう隣組制度を彷彿とさせ、また、皆と同じ歩調をあわせない人を“非国民”となじるような発想に通じるように思えます。お互いに注意をしあうのも限度があるのでは…、というようなコメントを寄せました!🌻

本日13日からは違反すると行政罰(過料)が下されるようですが、曖昧な部分も多いので心配です(-_-;)